下水道事業受益者負担金(分担金)

公共下水道が整備された区域の土地所有者(地上権などがある場合はその権利者)に公共下水道が整備された翌年度から建設費の一部として受益者負担金(分担金)の納付をお願いしています。 負担金の額は、区域ごとに順次決定していきますが、現在決定している区域は、土地1㎡につき420円で す。これはその土地について … 続きを読む 下水道事業受益者負担金(分担金)